マーク 竹田こどもクリニック   
    
 当院でコロナ検査が陽性の場合、
 下記の様なご説明をしております.


 【入院の必要のない小児の場合

新型コロナを発症しています
症状が出た日を”0”として7日間(9月5日が発症の場合は9月12日まで.2022/09/07に「10日間」から「7日間」に改定)ご自宅で療養していただきます。
 ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。(以上の茶色の文字は、厚労省から県への通達原文のままの表現です。「マスクを着用すること」が条件であれば、未就学児の集団生活は10日間のままなのかもしれません。今後、県や市からの通達で明らかになるかもしれません)
 また、療養中に症状軽快から24時間経過すれば、食料品などの買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

(2歳以上の小児は、「重点観察対象者」とならず、保健所から電話連絡もありません)

陽性者登録窓口での登録をお願いします(検査結果の書類が必要です)。登録後に県から「陽性者管理番号」やコロナ119などの案内がSMSで届きます。また、LINEによる健康チェックでセルフケアが可能です。

・ 保険金請求の対象が9月26日から変更になります。一部の保険会社において、発生届の対象者以外の方は、保険金請求が出来なくなります。詳細は各保険会社のページをご覧ください。

症状が出た日の前々日から感染力があると考えますので、前々日と前日・当日に、同居家族と所属する学校・園以外に、マスクなしで合計15分以上近くにいた人がいますでしょうか? もしおられましたら、連絡してあげると良いでしょう。

同居家族の人は、濃厚接触者と見なされます。家の中でもマスクをするなどの感染対策をしてください。
 感染者の発症日あるいは住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方の日を”0”として 5日間(7月20日に最終接触した場合、7月25日まで)自宅待機をしていただき、その翌日から解除が可能です。また解除後も 2 日間(自宅待機期間を含んで計7日間)の健康観察をしていただきます。

・ 療養途中に薬が不足する場合などは、当院にご連絡ください(「陽性者管理番号」が必要になります)。電話で再診をして薬剤をレターパックなどで郵送させていただきます。

・ 濃厚接触者でも、最終接触した日を”0”として日目及び日目に薬事承認された抗原定性検査キット(ただし鼻咽頭または鼻腔検体を使用するもの)を用いた検査で陰性を確認した場合は、日目の検査陰性を確認した時点から解除が可能になりました。この場合も自宅待機期間を含んで計7日間の健康観察はしていただきます。
(この検査には保険がききません。診察料も検査料も自費です。当院では、現在対応しておりません
(この規則は、最初は「社会機能維持者」だけに適応されていましたが、
現在は「社会機能維持者であるか否かにかかわらず」適応されるようになっています。厚労省通達の注釈には「事業主が(補助金で)購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。また、事業主は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判断する場合には事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負担を強いることのないよう配慮すること」とあります


《必須!》 罹患者が集団生活をしている学校や園などに連絡をしてください。

《重点観察対象者のみ》 神奈川県の「療養のための質問票」に回答してください。(呼吸障害のない2歳以上の小児は重点観察対象者ではありませんので、回答は不要です)

・ 《不要》小児では入院が必要と医師が判断した方のみ当院から発生届を提出しますので、県から療養案内のメールが届きます。案内に従い、「神奈川療養サポート」へ登録をお願いします。

・ 《できれば》 神奈川県のホームページ「新型コロナ 医療機関で陽性と診断された方へ(更新日:2022年9月26日)」をお読みください。(規則が2022年9月26日に変更になりました。神奈川県のホームページは、「更新日」に気を付けてください)

     文責:竹田 弘(第5版 2022/09/26)竹田こどもクリニック